中古戸建ては、新築と比べて購入価格が安い点が魅力ですが、しっかりと瑕疵担保責任の内容を理解して、危機管理意識を高めておくことが大切です。
知らなくても大丈夫な要素と、知っておくべき要素を区別して理解しておけば、物理的にも心理的にも安心できるようになります。
中古戸建てを自分の住まいにするなら、瑕疵担保責任の内容と、もしものときに補償される範囲を覚えておきましょう。
中古戸建てに住む前に知っておくべき瑕疵担保責任とは
中古戸建てに住む前に知っておくべき知識、それが瑕疵担保責任です。
瑕疵担保責任とは、購入した物件に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して責任を負うことを指します。
瑕疵とは欠陥を意味する用語で、不動産売買契約書で必ず見かける単語の一つです。
中古戸建てに住んでから瑕疵担保責任が問題になるまでの期間
不動産会社から中古戸建てを購入する場合は、物件の引渡しから2年間とする場合が多いですが、個人同士の売買の場合、契約書で自由に期間を定めることができます。
「瑕疵担保責任の期間を引き渡しから1ヶ月間とする」など、極端に短い期間の契約は、買主にとって不利な条件になるため注意が必要です。
一般的には個人同士の売買であっても、2ヶ月~3ヶ月程の期間を設定するケースがほとんどですので、売主と買主のお互いが納得した条件で契約書を取り交わすようにしましょう。
中古戸建てにおける物理的な瑕疵担保責任とは?建物の欠陥に注目
木造建築か軽量鉄骨建築か、あるいは鉄筋コンクリート建築なのかを問わずに、雨漏りや給排水管の水漏れは欠陥に該当します。
柱と梁の構造で、木材部分の腐食があれば、やはり欠陥です。
建物の強度を弱めてしまう威力を持っているシロアリの発生も、瑕疵に該当します。
これらはすべて物理的な欠陥です。
中古戸建てにおける心理的な瑕疵担保責任とは?事故物件の要素も注目
いわゆる事故物件と呼ばれている内容や範囲は、心理的な瑕疵担保責任に該当します。
過去に悲惨な事件が発生した事実があると、たとえ故意の事件でなくても、精神的ストレスになれば瑕疵と言えます。
中古戸建てを買う時は、物理的な瑕疵に注目が集まりがちですが、実際に住み始めて違和感や気持ち悪さを覚えるときには、事件・事故などの事実を隠していないか疑ってみましょう。
中古戸建ての瑕疵担保責任の範囲は決まっていない?考えるべき対策とは
瑕疵担保責任が認められている範囲については、民法で具体的に定められていないのが現実です。
具体的な範囲を定めていなくても、物理的・心理的、あるいは騒音や悪臭などの環境的な要因は、瑕疵として認められます。
おかしいと感じたときは、瑕疵担保責任の範囲や期間を気にしすぎることなく、遠慮せずに主張する姿勢が大切です。
まとめ
中古戸建ての瑕疵担保責任は、具体的な補償範囲が明確ではありません。
補償の期間に余裕があるからと油断せずに、住み始めたらできるだけ早くチェックするように心がけましょう。
私たち工藤不動産株式会社では、横浜市内に中古戸建てを豊富に取り揃えております。
中古戸建ての購入をご検討されている方はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。