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不動産売却にはどんな税金・費用がかかる?特別控除や軽減税率とは?

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不動産売却にはどんな税金・費用がかかる?特別控除や軽減税率とは?

カテゴリ:ご存知でしたか?

不動産売却には、税金や諸経費が発生します。

 

また、税金に対する特例や特別控除など、さまざまなことが絡んできます。

 

売却手続きをスムーズに進めるため、どんな費用が必要になるのかを知っておきましょう。

 

不動産売却にかかる費用


不動産売却


不動産売却には、主に以下の費用が必要です。

 

・印紙税

・登記費用

・譲渡税

・仲介手数料

・引っ越し費用

 

物件価格によっても異なりますが、合計金額は数十万から数百万円と幅広いです。

 

不動産売却にかかる税金


売却時にかかる税金は、おもに3種類あります。

 

・印紙税(1,000円〜3万円程度)

売買契約書に貼付する印紙は、売買価格により金額が決まっています。

 

なお2020331日までは、軽減税率が適用されます。

 

100万円超500万円以下:1,000

500万円超1,000万円以下:5,000

1,000万円超5,000万円以下:1万円

5,000万円超1億円以下:3万円

 

また売却金の受取書も印紙税が課税されるものですが、個人がマイホームを売却する場合は不要です。

 

・登記費用(住宅ローン残債ある場合)

不動産を売却すると、所有権移転登記の手続きが必要です。

 

これらにかかる費用は一般的に買主負担ですが、住宅ローンの残債ある物件では抵当権抹消登記を行います。

 

司法書士への報酬を含め、この手続きには数万円程度かかります。

 

・譲渡所得に対する所得税、住民税

不動産売却により譲渡益が発生すると、所得税・住民税がかかります。

 

ただしマイホーム売却においては、いくつかの特例が適用されます。

 

主な特例は「3,000万円の特別控除」や「10年超所有軽減税率の特例」です。

 

なお譲渡損に関しては、損益通算により他の所得と相殺できます。

 

この特例を活用すれば、最大で3年間にわたり所得税・住民税を節約可能です。

 

不動産売却にかかる諸経費


・仲介手数料

売買契約が成立すると、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払います。

 

仲介手数料 = 売買価格 × 3 + 6+消費税

売却価格が3,000万円の場合、1036,800円かかります。

 

このうち半額を契約成立時、残り半額を物件引渡し時に支払うのが一般的です。

 

このケースでは50万円程度が、売却金受け取り前に用意する必要があります。

 

・引っ越し費用

居住中の物件を売却するときは、引っ越し費用がかかります。

 

不動産売却において、引渡し時期(売却金の受け取り時期)は売買契約締結から13ヶ月後になることが多いです。

 

買主が住宅ローンを利用する場合、ローン特約が付帯されていると本審査通過が契約成立要件になります。

 

さらに住宅ローンの融資実行にはどんなに早くても2週間ほどかかりますし、1ヶ月以上かかることも少なくありません。

 

引渡し時までに転居が完了するように、タイミングに注意してください。

 

まとめ


不動産売却にかかる税金や諸費用・特例などについて解説しました。

 

売却金を受け取る前に支払うものもありますから、不動産売却するときはあらかじめ予算を確保しておきましょう。

 

私たち工藤不動産株式会社では、横浜市保土ヶ谷区、旭区を中心に多数の売買仲介実績があります。

 

無料査定も行っておりますので、売却などをご検討されている方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。

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